2017-06-01 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
指定に当たってのこの規定に基づく判断につきましては、船舶乗降旅客数その他の事情を勘案して行うことを法文上規定しております。クルーズ旅客の将来見通し、あるいは地域経済の発展に寄与することなど、様々な要素を総合的に勘案して判断していくものと考えてございます。
指定に当たってのこの規定に基づく判断につきましては、船舶乗降旅客数その他の事情を勘案して行うことを法文上規定しております。クルーズ旅客の将来見通し、あるいは地域経済の発展に寄与することなど、様々な要素を総合的に勘案して判断していくものと考えてございます。
船舶乗降旅客数その他の事情といたしましては、港湾管理者とクルーズ船社との連携が整っていること、クルーズ旅客の将来見通し、地域経済の発展に寄与することなどの様々な要素を総合的に勘案することを考えており、今後、国土交通省令で規定していくこととしております。
○羽田雄一郎君 同様に、国際旅客船拠点形成港湾については、船舶乗降旅客数その他の国土交通省令で定める事情を勘案しと規定されております。船舶乗降旅客数の具体的な数値、またその他の事情というのは何かをお尋ねします。特に、数値については重要な指標でありますので、明らかにする必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。